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不動産登記

不動産登記
不動産登記:大切な資産と権利を、未来へ確実につなぐ
不動産(土地・建物)は、あなたやご家族にとって最も大切な資産の一つです。 しかし、不動産の名義は自動的には変わりません。法務局にある「登記簿」を正しく書き換えてはじめて、その不動産が自分のものだと公に証明し、守ることができるようになります。

当事務所は、不動産登記のスペシャリストとして、皆様の権利を迅速かつ正確に守るお手伝いをいたします。

こんな時はすぐにご相談ください

不動産登記が必要なタイミングは、人生の節目に訪れます。

  • 不動産を相続した: 「父名義のままの土地を自分の名義に変えたい」

  • 家を建てた・購入した: 「マイホームの購入が決まったので、登記をお願いしたい」

  • 住宅ローンを完済した: 「銀行から書類が届いたが、どうすればいいかわからない(抵当権抹消)」

  • 生前贈与を考えている: 「子供や孫に今のうちに土地を譲っておきたい」

  • 住所や氏名が変わった: 「引っ越しをしたので、登記上の住所を変更したい」


注目のトピック:相続登記の義務化について

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記をしないと、**10万円以下の過料(罰金)**の対象となる可能性があります。また、放置すると相続人が増え、手続きが非常に困難になります。「まだ大丈夫」と思わず、お早めにご相談ください。


主な取扱業務のご案内

1. 相続登記(名義変更)

亡くなった方の名義を、引き継ぐ方の名義へ変更します。戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで、まるごとサポートいたします。

2. 抵当権抹消(ローン完済)

住宅ローンを完済しても、登記簿上の「抵当権(銀行の担保)」は自動では消えません。放置すると将来の売却や住み替えの妨げになります。銀行から書類が届いたら、そのまま当事務所へお持ちください。

3. 売買・贈与の登記

不動産の売り買いや、親族間での贈与に伴う名義変更です。契約書の作成確認から、当日の立ち会い、権利証の発行まで責任を持って対応します。

4. 住所・氏名の変更登記

意外と忘れがちなのが、住所変更です。**2026年4月からは、住所・氏名変更の登記も義務化されます。**将来の売却や相続の際にスムーズに進めるため、早めの更新をおすすめします。


当事務所が選ばれる理由

  • 煩雑な書類収集もお任せ: 役所での戸籍収集や住民票の取得など、面倒な作業をすべて代行します。

  • 他業種との連携: 税理士や土地家屋調査士と連携しているため、税金面(贈与税・登録免許税)の相談や測量が必要なケースもワンストップで対応可能です。

  • オンライン申請で迅速対応: 全国どこの不動産でも、オンラインで迅速に申請が可能です。


手続きの流れ(名義変更の場合)

  1. 無料相談・お見積り お手元にある権利証や固定資産税の通知書などをお持ちください。

  2. 書類の準備・作成 当事務所で登記事項を調査し、必要な書類(委任状や承諾書など)を作成します。

  3. ご署名・ご捺印 内容を確認いただき、必要書類に署名・捺印をいただきます。

  4. 法務局への申請 当事務所が代理人として、法務局へオンライン申請を行います。

  5. 完了書類のお渡し 新しい「登記識別情報(権利証)」などの重要書類をお渡しして完了です。

 


「登記の専門家」が、あなたの安心を支えます

不動産の手続きは、少しの不備が将来の大きなトラブルにつながることもあります。 「古い権利証しか手元にない」「そもそも何が必要かわからない」といった状態でも全く問題ありません。まずは今の状況をそのままお聞かせください。

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